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アディーレ法律事務所にご依頼中の方へ

すでに報道されておりますとおり、10月11日に、東京弁護士会は、弁護士法人アディーレ法律事務所(以下「アディーレ」といいます)に対し業務停止2か月の懲戒処分を下しました。

これにより、日弁連のルール上、アディーレは、直ちにお客様との委任契約を解除しなければなりません。

当事務所でも、すでに複数名の方から、アディーレの案件について、引き継いでほしいとのご連絡をいただいております。
(当事務所は、東京、大阪にオフィスがあります。関東、関西以外の地域にお住まいでオフィスにご来所いただけない方についてはご依頼をお受けすることはできません。その場合、地元の弁護士会などにご相談されることをお勧めします。)

 

アディーレにご依頼中のお客様の4つの選択肢

1 他の弁護士に依頼しなおす
2 アディーレ所属の弁護士個人に依頼する
3 アディーレと再度契約を締結する
4 そのままご自身で処理を進める

 

1 他の弁護士に依頼しなおす

アディーレは、「依頼者及び当該事件を新たに取り扱う弁護士に対し誠実に法律事務の引継をしなければならない」ことになりますので、お客様または新たな弁護士から書類の引継ぎを求めれば、資料等の引継ぎはなされるはずです(業務停止期間中も引き継ぎ業務を行うことは許されています。)。もっとも、一定期間は事務手続きの混乱が生じる可能性はあります。

すでにアディーレが行った事務に関する費用の支払や、すでにお客様が支払った着手金の扱いについては、現状ではまだ見えていません。
いずれアディーレから何らかの方針が発表されると思われますが、その発表自体も業務停止中の2ヶ月間は行われない可能性もあります。

なお、アディーレが、この度の東京弁護士会の懲戒処分に対し、日弁連への審査請求や裁判所へ懲戒処分執行停止を求める可能性もあります。その結論によっては、状況が変動する可能性もありますので、しばし状況を静観するという判断もありうるかも知れません。

 

2 アディーレ所属の弁護士個人に依頼する

アディーレ側からお客様に対し、アディーレ所属の弁護士個人への依頼を勧誘することは認められていませんが、お客様からのご希望であれば、弁護士会のルール上は可能な場合があります。
ただ、そういった案件を受けるのかどうか、アディーレ側の方針が現時点では不明です。

 

3 アディーレと再度契約を締結する

日弁連への審査請求や裁判所への申立により、業務停止処分が停止されたり、覆ったりする可能性もあります。その場合は、アディーレへの契約を継続できる可能性もあります。
また、2ヵ月の業務停止期間の終了を待って、再度アディーレとの契約を締結するという選択肢もありえます。

ただ、後者の場合、案件の処理が2ヶ月間が停滞してしまい不利益が生じかねないこと、その間に債権者や裁判所からの連絡が直接お客様にきてしまう可能性があることにご留意ください。

 

4 そのままご自身で処理を進める

もう弁護士への依頼を行わずにご自身で処理を進めてしまう、という選択肢です。
「すでに破産申立てをしており、あとは審尋期日に行くだけ」、というような場合は、新たな弁護士に別途費用を払って依頼しなくてもご自身で対応可能かもしれません。他にも「任意整理で各社との和解が成立し、支払を継続しているだけの場合」、「過払金返還についてすでに業者と和解契約を締結し、支払を待っている状態」についても新たな弁護士の選任までは必要ないかもしれません。(業者に直接連絡をする手間は生じますが。)

以上、まだ状況が流動的なところもありますが、現状で分かる範囲での個人的な見解を述べさせていただきました。突然のことにご心配が生じているかと存じますが、皆様のご参考になれば幸いです。

なお、本件については、東京弁護士会が以下の相談窓口を設けています。
臨時電話相談窓口 電話 03-6257-1007
(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

2017年10月12日 弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士:勝浦敦嗣

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